会則


一般社団法人神奈川県環境計量協議会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人神奈川県環境計量協議会(英文名Kanagawa Prefecture Environmental Measurement Association 略称「KEMA」と称する。

(主たる事務所等)

第2条 本会は、主たる事務所を横浜市金沢区福浦二丁目11番地7に置く。

 2 本会は、理事会の決議を得て従たる事務所を置くことができる。

(公告の方法)

第3条 この法人の公告は、官報に掲載する。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 本会は、環境計量及びこれに関連する測定分析技術の向上と会員相互の 親和協調により、環境計量証明事業及び環境保全に関連する測定分析事業 の発展と環境社会の構築に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)環境保全に関する講演会、研修会、講習会及び知識の普及・啓発に関する事業。
 (2)環境保全に関する技能試験等による測定分析技術及び精度の向上に関する事業。
 (3)環境保全に関する情報または資料の収集並びに、それらの提供及び普及に関する事業。
 (4)環境測定分析に関する技術研究・改善及び機器の保守管理に関する事業。
 (5)環境保全に関する関係機関との協力及び交流に関する事業。
 (6)機関紙及びホームページ等の運営を通じた情報提供の事業。
 (7)環境測定分析等の受託に関する事業。
 (8)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(会員の構成)

 

第6条 本会の会員は正会員、賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

 

 (1)正会員
  本会の目的に賛同した環境測定事業を行う者で、神奈川県知事に環境計量証明事業の登録を行っている者とする。
 (2)賛助会員
  本会の事業に賛同し入会した者であって、下記に掲げる者であること。
  ア.環境測定に関心を有する者
  イ.環境測定事業の用に供する装置、機器及び資材等を生産又は販売する者
  ウ.環境測定に係わる学術等の研究及び教育等を行う者
  工.前各号に掲げる者以外であって、環境測定に係わる事業を行う者
(入会)
第7条 本会の正会員及び賛助会員になろうとする者は、代表理事たる会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
 2 前項の申し込みをする正会員及び賛助会員は、本会に対する権利を行使する者として法人の代表者又は団体の代表者を定め、会長に届けなければならない。
 3 前項に定める代表者に変更があった場合は、別に定める変更届を速やかに会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 2 正会員及び賛助会員が当該事業年度中に本会に入会した場合の会費は、第11条第2項の場合を除き理事会において別に定める規定に沿うものとする。
(退会)
第9条 会員は、理事会の決議を得て会長が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  (1)死亡又は失踪の宣言を受けたとき
  (2)法人又は団体が解散したとき又は破産したとき
  (3)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納めないとき
  (4)総正会員が同意したとき
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1)本会定款又は規則に違反したとき。
 (2)本会の名誉を傷つける行為又は本会の目的に反する行為をしたとき。
 (3)環境計量証明事業者として社会的に批判されるべき行為を行ったとき。
 (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 2 前項の規定により会員を除名する場合は、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員が第9条又は第10条により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れるものとする。
 2 会員が資格を喪失しても、本会は既に納入した会費その他拠出金品は返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 本会の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会とし、正会員をもって構成する。
 2 第23条の規定に基づき選任された正会員以外の者である理事又は監事は、社員総会に出席するものとする。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 通常社員総会は、毎年一回毎事業年度末日の翌日から3カ月以内に開催する。
 2 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の議決権の3分の1以上の議決権を有する会員から、総会の目的とする事項並びに招集の理由を記載した書面により請求があったとき。
(招集)
第15条 通常社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 会長は、前条第2項による請求があったときは、臨時社員総会を招集しなければならない。
 3 社員総会を招集するには、会長は社員総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面又は電子媒体をもって通知しなければならない。
(議長)
第16条 通常社員総会の議長は、会長とする。ただし、前条第2項の規定に基づく臨時社員総会の開催にあたっては、出席正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、定款で別に定めがある場合を除き、総正会員数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2)監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)その一般法人法で定められた事項 
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するときは、候補者ごとに第1項の決議を行なうものとする。
(書面による議決権の行使)
第19条 社員総会に出席しない正会員は、理事会の決議を得て会長が別に定める書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権は前条の議決権の数に加算するものとする。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出することによって、議決権の代理行使ができるものとする。この場合において、その正会員は社員総会に出席したものとみなすものとする。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、一般法人法施行規則で定めるところにより、議事録を作成するものとする。
 2 議事録の署名として、議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2人が前項の議事録に記名押印するものとする。
第5章 理事及び監事
(理事及び監事の設置)
第22条 本会に次の理事及び監事を置く。
 (1)理事 3名以上20名以内
 (2)監事 3名以内
 2 理事のうち1名を会長、3人以内を副会長とする。
 3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員及び監事の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員(法人の場合にあっては会員代理者とする。)の中から選任する。ただし、正会員以外の者を本会の理事又は監事とする必要がある場合には、3人を限度として社員総会の決議によって選任することができる。
 2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特別な関係がある者の合計数が、当該理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
 4 本会の監事は、本会の理事又は使用人であってはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊な関係があつてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、一般法人法及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、一般法人法及びこの定款で定めるところにより、代表理事として本会を代表し、その業務を執行する。
 3 副会長は、会長を補佐し、職務を執行する。
 4 会長及び副会長は、毎事業年度の4か月を越える間胴で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、一般法人法で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。
 3 監事は、理事及び社員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をずることができる。
 4 その他監事として認められた法令上の権限を行使することができる。
(理事及び監事の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
 2 任期満了前に補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事及び監事の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って、算定した額を報酬等として支給することができる。
(賠償責任額の最低責任限度額の免除)
第29条 本会は、理事会の決議によって、理事又は監事(理事又は監事であった者も含む。)の一般法人法に定める損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度額として免除することができる。
 2 本会は、外部理事又は外部監事との間で、一般法人法に定める損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
(顧間)
第30条 本会は、顧間を置くことができる。
 2 顧間は、学識経験者又は本会に功労のあったものから選任し、本会の運営に関する事項について、会長の諮間に答えることができる。
 3 顧間の選任及び解任は理事会において決議する。
 4 顧間は無報酬とする。ただし、職務を行うために要する費用は弁償できるものとする。
 5 顧間の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
第6章 理事会
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもつて構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)会長及び副会長の選定及び解職
 (4)その他一般法人法に規定された事項及び定款に定められた事項
(開催)
第33条 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき
 (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記した書面により請求があったとき
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する
。  2会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長又は各理事が理事会を招集する。
 3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的及びその他必要な事項を記載した書面をもって理事会の7日前までに各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。ただし理事及び監事全員の同意があるときは、理事会を招集する手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長とする。ただし、前条2項に基づき招集された理事会の議長は、招集した理事がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。
 2 前項の規定にかかわらず、理事会が決議できる事項について、理事全員が書面又は電磁記録等により同意の意思を表示したときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、または記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第38条 本会は、第5条に掲げる事業を円滑に実施するため、委員会を設置することができる。
 2 委員会の運営については、理事会の承認を得て会長が別途定める。
第8章 事務局
(事務局)
第39条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長及び事務職員を置く。
 3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、事務職員は事務局長が任免する。
 4 前各号に規定するもののほか事務局の運営に必要な事項は、会長が別途定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始前までに会長が作成し、理事会の決議を得て、当該事業年度の通常社員総会で承認を得なければならない。
 2 前項の場合、通常社員総会の承認を得るまでの間は、当該年度以前の予算執行の例によるものとする。
 3 事業計画書及び収支予算書を変更する場合は、理事会の決議を得て、社員総会で承認を得なければならない。
 4 前各項の書類については、主たる事務所(及ぴ従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1)事業報告書
 (2)貸借対照表
 (3)正味財産増減計算書
 (4)賞借対照表及び正味財産増減計算書の付属説明書
 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  (1)監査報告
  (2)前項に定める(1)から(4)までの書類
  (3)理事及び監事の名簿
(剰余金の分配)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 基金
(基金の拠出)
第44条 この法人は、会員又は第二者に対し、一般法人法に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の取扱) 第45条 基金の募集a割当て口払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規定によるものとする。 (基金拠出者の権利)
第46条 本会は、第48条による解散の時まで基金をその拠出者に返還しないものとする。
 2前項の規定にかかわらず本会は、次条に定める基金の返還の手続により基金をその拠出者に返還することができるものとする。
 3本会に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託にすることはできないものとする。
(基金返還の手続)
第47条 基金の返還は、通常社員総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
 2 前項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更する。
(解散)
第49条本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第50条 本会が解散する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を得て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第12章 雑則
第51条 本会の運営に必要な事項のうち、この定款に定めのない事項は、理事会の決議を得て会長が別に定める。
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
附 則
1. この定款は、この法人の成立登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する移行の登記を行なったときは、第40条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末尾とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3. 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成26年3月31日までとする。
4. 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。